インボイス制度
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
それに先立ちまして、10月1日から登録申請書の提出が始まっています。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
当事務所では令和4年に順次提出していこうと思っていて、現在随時お客様にインボイス制度について説明しています。お客様のおかれている状況により、アドバイスの内容が変わってくるのではないかと思っています。