最近、不動産の価格が上昇していると言われています。そのため、不動産を売却する人が増えているような気がしています。自分自身が居住している不動産の売却は、次に住むところを考えなくてはいけないので、いろいろとハードルが高くなりますが、相続で取得した不動産で、現在も将来も住む可能性がほとんどないという不動産については、売却を考える方が多くなるのは当然かと思います。
そこで、相続で取得した不動産の売却について考えてみましょう。譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。相続で取得した土地建物を売った場合は、取得費は、被相続人がその土地建物を買い入れた時の購入代金や購入手数料などを基に計算します。また、取得の時期は、被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれます。