譲渡所得について

不動産売買契約書

最近、不動産の価格が上昇していると言われています。そのため、不動産を売却する人が増えているような気がしています。自分自身が居住している不動産の売却は、次に住むところを考えなくてはいけないので、いろいろとハードルが高くなりますが、相続で取得した不動産で、現在も将来も住む可能性がほとんどないという不動産については、売却を考える方が多くなるのは当然かと思います。

そこで、相続で取得した不動産の売却について考えてみましょう。譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。相続で取得した土地建物を売った場合は、取得費は、被相続人がその土地建物を買い入れた時の購入代金や購入手数料などを基に計算します。また、取得の時期は、被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれます。

相続税の申告書

先祖伝来の土地のようなかなり以前から所有し、また取得費もわからない場合は、取得費を売った金額の5%相当額とすることが出来ます。相続税の申告では、このような土地も財産基本通達に基づいて計算しますので、5%相当額とは違った金額になるかと思います。土地の取得により相続税を納めて、また所得税を納めるのかとお考えかと思いますが、所得税法と相続税法と課税の基になるものが違うので、仕方ありません。ただし、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあります。相続により取得した土地などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡財産の取得費に加算することが出来るという制度です。

国税庁の「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のページ

2月16日から確定申告が始まります。譲渡所得の申告は確定申告の中で行います。昨年に土地建物を売却した方は、申告をお忘れなきように。
※申告が必要ない場合もありますが、一度は計算してみましょう。