一般社団法人役員重任登記

一般社団法人役員重任登記

私は一般社団法人の代表理事の任についていますが、社団設立から2年経ったため、役員の重任登記を行わなければいけませんでした。私は税理士のため、お客様の登記のお手伝いは出来ませんが、自分自身の法人の登記を行うことには問題ありません。そこで、自分で登記してみることにしました。

まず、いろいろとインターネットで情報を集めましたが、「全くわからない…」という状況が続き、誰かにお願いしなければいけないかとあきらめかけました。でも、何の問題もなくできたのです。そのお話を今回できればと思います。

最初にすることは、法人の定款をよく読むことです。法人の設立は司法書士の先生にお願いしましたので、じっくりと定款を読むことは今までありませんでした。でも、登記に必要な情報は定款に書かれています。私が確認したのは、理事の選任方法と、代表理事の選任方法です。私の法人は社員総会で理事を選任し、理事の互選で代表理事が選ばれるということを初めて知りました。(これはよくないですね)ここを理解した上で、法人の管轄の法務局に書類の確認の電話をしました。

現在法務局では、対面の相談は受け付けてくれません。電話の相談のみですが、その電話の相談も予約制です。予約すると法務局の方からお電話があります。闇雲に質問するのはご迷惑かと思い、上記の法人の状況を踏まえ、法務局のホームページから大体の書類を作成してからの確認の電話質問でした。

法務局の方からの確認は、決算月と社員総会の開催時期(定款にいつまでに開催するのかが書かれています)の確認でした。これらについて問題がないことを確認していただいて、疑問に思うことを質問しました。主に必要書類の確認でした。

書類を作成し、収入印紙を添付し、レターパックにて法務局に提出。結果、1か所だけ押印が抜けていると電話連絡があり、その部分のみ押印後再提出し、無事登記が完了しました。
「なんとか自分でできました」という感じです。もしご自分でという方がいらっしゃいましたら、会社の定款をじっくり眺めてください。そこからスタートです。

なお最初に書きましたように、税理士は登記の仕事は出来ませんので、悪しからず。

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