住宅ローン控除

住宅ローン控除

確定申告が始まりました。

令和3年度に住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、巨樹の用に供した年分以降の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることが出来ます。

会社員の方は普段確定申告とは縁がない方が多いのですが、この住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告をしなければいけません。税務署は現在予約制になっていますので、相談される場合は、まずはお近くの税務署に聞いてみてください。
国税庁の「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」のページ

また、住宅の購入に合わせて、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けることがあるかと思います。この場合は、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となりますが、必ず申告はしてください。
国税庁の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」のページ

最後に、この贈与を受けた場合、住宅の取得等に係る対価の額から贈与の金額を引いた額が、住宅ローン控除の対象になります。注意してください。
国税庁「住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係」のページ

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